神奈川県横浜市の社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所。労務管理・助成金・会社設立・各種許認可などお気軽にご相談下さい。

社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所
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起業・創業時に使える助成金とは?

助成金を多く含みながら文言を作成し、そもそも、起業・創業時に使える助成金とはどのようなものなのでしょうか?
助成金には様々な種類があり、また受給資格も異なります。


詳細は こちら
起業・創業で使える助成金

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成年後見制度とは?

聞きなれない言葉かもしれませんが、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。


詳細はこちら
成年後見制度とは?
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海外労働者雇用

外国人雇用のルール

外国人雇用の時の雇用保険

<届出事項・方法・期限等>

  概要 届出期限

被保険者で

ある外国人の場合

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考覧に,在留資格,在留期限,国籍等を記載して届け出ることができます。

取得届又は喪失届の提出期限と同様

(雇入れの場合は翌月10日までに,

離職の場合は翌日から起算して10日以内。)

被保険者ではない外国人

の場合

届出様式に,氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍等を記載して届け出てください。

 雇入れ・離職の場合

     ともに翌月末日まで

 (例:10月1日の雇入れ

     →11月30日までに届出)

平成19年10月1日時点で現に雇入れている

外国人の場合

届出様式に,氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍等を記載して届け出てください。

平成20年10月1日
(ただし,この間に離職した場合は,雇用保険の被保険者である外国人の場合,雇用保険の被保険者でない場合に従って届出)

<確認方法>

 【氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍】

   → 「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
 【資格外活動許可の有無】

   → 「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」

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Q&A

 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出

      をしなかった場合、どうなりますか?

 A: 在留資格等の確認は、雇入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国

  人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが

  一般的に明らかでないケースがあれば、確認・届出をしなかったからといって法違反を問われる

  ことになりません。

 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格などを確認しなかった場合、罰則の対象

      になりますか?

 A: お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になると供に、30万円以下の罰金の対象とさ

  れています。

 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限

      前に離職した場合、雇い入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか?

 A: まとめて行うことは可能です。様式中に雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出て下さい。

 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ

      ・離職をまとめて届け出ることはできますか?

 A: まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっています

  ので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。

 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?

 A: 対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。

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外国人労働者雇用管理の改善等に関して

 

基本的な考え方

  • 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
  • 外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずる。

外国人労働者の募集及び採用の適正化

適正な労働条件の確保

安全衛星の確保

雇用保険、労働保険、健康保険及び厚生年金保険の適用

適正な人事管理、教育訓練、福利厚生等

解雇の予防及び再就職援助

基外国人労働者の雇用労務責任者の選任

  • 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。

 

       お 問 い 合 せ  

TEL090−9379−1610

  

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