神奈川県横浜市の社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所。労務管理・助成金・会社設立・各種許認可などお気軽にご相談下さい。

社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所
神奈川県横浜市南区大岡1-59-3
TEL/FAX:045-711-4050
MAIL:info@kageyama-sr.com
横浜市営地下鉄線 蒔田駅 徒歩15分

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起業・創業時に使える助成金とは?

助成金を多く含みながら文言を作成し、そもそも、起業・創業時に使える助成金とはどのようなものなのでしょうか?
助成金には様々な種類があり、また受給資格も異なります。


詳細は こちら
起業・創業で使える助成金

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成年後見制度とは?

聞きなれない言葉かもしれませんが、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。


詳細はこちら
成年後見制度とは?
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4.会社・NPO等設立サポート

会社・NPO等設立サポート 

独立して自分の力を試したい、定年後は宮仕えはやめて起業してみたい。地域活動や

ボランティア活動が軌道にのってきたので正式にNPOとして法人格をとりたいなど。

当事務所では会社、NPO等法人設立のサポートをいたします。

起業・創業で使える雇用保険の助成金

1.そもそも「雇用保険」の助成金って何?
雇用保険の料率(一般の事業) 従業員負担 8/1,000
事業主負担 11.5/1,000  3.5の差額
2.「雇用保険」の助成金の大前提
  (1)雇用保険に加入していて、保険料の滞納がないこと
(2)人を雇うこと又は雇用の維持を図ること
3.どんな種類があるか
  (1)雇用の維持型(雇用調整助成金、障害者雇用継続助成金etc.)
(2)就職困難者救済型(特定求職者雇用開発助成金、通年雇用助成金etc.)
(3)能力開発型(職場適応訓練費、キャリア形成促進助成金etc.)
(4)特定の産業(職種)に対するもの(介護雇用管理支援助成金、建設雇用改善助成金etc.)
(5)起業・創業・異業種進出型
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受給資格者創業支援助成金

雇用保険の算定対象期間(失業手当の計算の基礎となる期間)が5年以上あり、

かつ、失業手当の請求をした後に支給残日数が残っている間

(失業手当を貰いきる前)の方が、自らが起業し、1年以内に

労働者を雇入れた場合、創業に関する費用の1/3(最大200万円)を支給

受給資格者創業支援助成金

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中小企業基盤人材確保助成金

「会社」を設立し、6か月以内に知事から改善計画の認定を受けた事業主が

以下の用件に該当した場合に
基盤人材の労働者一人当たり 140万円(5人まで)
一般人材の労働者一人当たり  30万円(基盤人材の人数まで)を支給

@300万円以上の設備投資を行う。
A基盤人材は定期給与が350万円/年以上かつ、部下を指揮・監督する係長以上又はそれと同等以上の処遇をする
B上記@Aを証明するための経理帳簿
C-2タイムカード、賃金台帳等を整備している。

中小企業基盤人材確保助成金

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実際に助成金を受け取る際、助成金判定シートご活用下さい。

助成金判定シート    PDFドライバのダウンロード

※ 御記入のうえ当事務所にFAX を送信下さい。

高齢者等共同就業機会助成金
助成額: 法人設立の費用の2/3(最大500万円)
要件: 3人以上の高齢創業者(45歳以上かつ他の会社等の役員従業員でない者)
により法人を設立する
  45歳以上の者を雇う

特定求職者雇用開発助成金
助成額: 一人あたり30万円〜120万円
要件:

高年齢者、障害者、シングルマザーなど雇用が困難な人をハローワークを

通じて採用する

地域創業助成金
助成額: 法人設立の費用の1/3(非自発的離職者・雇用調整対象者の
雇入れ人数に応じて、150万円〜500万円が上限)
  創業支援対象者1人につき30万円
要件: 個人向け/家庭向けサービス、住宅関連サービス、医療サービス
環境サービス等10分野を主たる事業としていること
  創業支援対象労働者を2人以上
(非自発的離職者自らが起業する場合は1人以上)の者を雇う
  上記労働者のうち1人は非自発的離職者であること

その他助成金の申請には、細かい条件がありますので事前にご相談下さい。
当事務所では法人の設立から助成金の申請までトータルにサポートいたします。

 お問い合せ

TEL090−9379−1610

  

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