神奈川県横浜市の社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所。労務管理・助成金・会社設立・各種許認可などお気軽にご相談下さい。

社会保険労務士・行政書士 蔭山行伸事務所
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起業・創業時に使える助成金とは?

助成金を多く含みながら文言を作成し、そもそも、起業・創業時に使える助成金とはどのようなものなのでしょうか?
助成金には様々な種類があり、また受給資格も異なります。


詳細は こちら
起業・創業で使える助成金

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成年後見制度とは?

聞きなれない言葉かもしれませんが、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。


詳細はこちら
成年後見制度とは?
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8.成年後見

成年後見制度とは? 

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法に合わないかと不安になったりする事があります。

このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして、支えていきます。


成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、判断能力が十分ある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく任意後見制度の二種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。

色々な制度・類型がありますが、これからは、本人の意思を尊重しながら、様々な状況に対応していけるようにと、考えられた仕組みです。
本人のためにどの制度を利用するのがいいか、しっかりと考えることが重要になります。

成年後見制度の種類

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。

選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

任意後見制度 判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
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法定後見制度
  判断能力 成年後見人等がすること
後見 日常的に必要な買物も自分でできない状態の方 成年後見人は、本人に代わって、色々な契約を結んだり、財産を管理し(代理権)、また、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどをして(取消権)、本人が日常生活に困らないよう支援をします。
保佐 日常に必要な買物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 保佐人は、本人が行う金銭の賃借や不動産の売買など一定の行為について、本人の不利益とならないかに注意しながら、それに同意をしたり(同意権)、後から取り消したりして、本人を支援します。また、場合によっては、本人の状況を考慮しながら、本人に代わって契約を結ぶこともできます。
補助 不動産の売買や自宅の増改築などは自分でできるかもしれないが、本人のためには、誰かに代わってもらったほうがいい程度の方 補助人は、相続手続など本人が望む行為について、代理権や同意権や取り消し権のうち本人が望む形を用いて、本人を支援します。
任意後見制度
  判断能力 成年後見人等がすること
  任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します。
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成年後見の実例

こんなときに成年後見が必要です。例えば・・・
父を介護施設に入所させようとしたら、後見人を立てるように要求された。

認知症の母に代わって、銀行預金を引き出そうとしたら、裁判所で認められた後見人で
なければ駄目だといわれた。
身寄りがないので、将来病気になったりした後が心配だ。
施設で暮らす姉に後見人を立てたいのだが、遠方にいるため、常に係ることが出来ない。

※何かご不明なことなどがある方は、まずご相談していただくことをお勧めします。

当事務所では、成年後見に関する相談から、

申請書類の作成まで幅広くサポートさせていただきます。

 お問い合せ

TEL090−9379−1610

  

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