人が死亡した場合に受給できるもの
人が死亡した場合に受給できるもの
死亡者本人の財産
相続財産 | 相続税 | 受取権利者 | 備考1 | 備考2 | 備考3 | |
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現金・預貯金 | ○ | ○ | 被相続人・又は受遺者 | 遺言により受取る人や分割内容を指定できる。逆に排除することも可能 | 配偶者は必ず01.直系卑属(子・孫)02.直系尊属(親・祖父母)03.兄弟姉妹 | 代襲相続により甥姪まで受取れる可能性がある。 |
有価証券 | ○ | ○ | ||||
不動産 | ○ | ○ | ||||
墓地・祭祀 | ○ | × | ||||
債権・債務など | ○ | ○ | ||||
のれん代など | ○ | ○ |
死亡によって発生する権利
相続財産 | 相続税 | 受取権利者 | 備考1 | 備考2 | 備考3 | |
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死亡退職金 | × | ○ | 一定の遺族(遺族の範囲などは就業規則による) | みなし相続財産という | 別途、税額の控除がある | |
生命保険 | × | ○ | 契約による死亡保険金受取人 | 同上 | 同上 | 受取人が先に死亡していた場合受取人の相続人が権利を継承する |
公的年金・葬祭料関係
相続財産 | 相続税 | 受取権利者 | 備考1 | 備考2 | 備考3 | |
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遺族基礎年金 | × | × | 子または子のある父母 | 死亡者には保険料納付要件 あり | 子には年齢制限あり | |
寡婦年金 | × | × | 65歳未満の妻 | 第1号被保険者として25年以上の保険料納付済期間があること | 生計を維持されていたこと | 妻が遺族基礎年金を受けられないとき |
遺族厚生年金 | × | × | 配偶者・子→ 父母→孫→祖 父母 | 死亡者が厚生年金の被保険者であったことなど | 生計を維持されていたこと | 妻以外には年齢制限あり |
死亡一時金 | × | × | 配偶者→子→父母→孫→祖父母・兄弟姉妹 | 死亡者が3年以上の第1号 被保険者であったこと | 死亡者が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていないこと | 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けられないとき |
未支給年金 | × | × | 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 | 年金が後払いの為手続きが遅れない限り発生 | 生計を維持されていた者が優先する | |
葬祭料 | × | × | 埋葬を行った親族 | |||
葬祭費 | × | × | 親族がいないときに実際に埋葬を行った者 |