成年後見・その他
成年後見
成年後見とは?
成年後見制度とは?
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法に合わないかと不安になったりする事があります。このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして、支えていきます。成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、判断能力が十分ある間に、信頼で きる方に契約書で依頼しておく任意後見制度の二種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。
色々な制度・類型がありますが、これからは、本人の意思を尊重しながら、様々な状況に対応していけるようにと、考えられた仕組みです。
本人のためにどの制度を利用するのがいいか、しっかりと考えることが重要になります。
受給する遺族の条件?
判断能力 | 成年後見人等がすること | |
---|---|---|
法定後見 | 既に低下している方 | 本人の状況に応じて家庭裁判所が決定する |
任意後見 | 任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 | 任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた 任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します |
成年後見の実例?
こんなときに成年後見が必要です。例えば・・・
- 父を介護施設に入所させようとしたら、後見人を立てるように要求された。
- 認知症の母に代わって、銀行預金を引き出そうとしたら裁判所で認められた後見人でなければ駄目だといわれた。
- 身寄りがないので、将来病気になったりした後が心配だ。
- 施設で暮らす姉に後見人を立てたいのだが、遠方にいるため、常に係ることが出来ない。
※ 何かご不明なことなどがある方は、まずご相談していただくことをお勧めします。
その他、社会保険労務士業務
社会保険各種届出
加入手続き、被保険者情報の変更、給付請求や保険料の算定など、社会保険や雇用保険関連業務は複雑で多岐に渡る上、料率やルールの変更も頻繁です。
年に1回程度の頻度の少ない業務は習熟も難しく、作業が発生するたびに手続き方法を調べなおす担当の方も多いようです。
蔭山行伸部事務所は、書類作成から届出まで一括して代行。最新の料率や法令等の変更にも迅速、正確に対応します。
就業規則、給与規定等作成
- 本に載っていた、またはインターネットからダウンロードしたいわゆるモデル就業規則
- 同業他社からもらった分を自社用にアレンジした就業規則
- かなり昔に作成したままで、ほとんど見直しを行っていない就業規則
- 助成金申請のためにとりあえず作成した就業規則
- 就業規則そのものがない
このような場合、非常に大きな経営リスクを抱えていると言わざるを得ません。今すぐに、専門家に依頼して見直しを行うか、新規作成をお奨めします。
また、就業規則にはリスク回避の他にも従業員のモチベーションを高め、そして企業の発展につなげていくという重要な目的もあります。
労働者派遣事業許可
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
労働者派遣事業の要件
- 1. 労働保険(労災・雇用)、社会保険(健保・厚年)に加入していること(個人事業の場合、社会保険は不要の場合あり)
- 2. 欠格事由に該当しないこと
- (1) 禁固以上の刑に処せられて5年を経過していない者。(労働法関係、入管法関係、風営法関係、刑法等では罰金以上の刑で5年を経過していない者も該当)。
- (2) 破産者で復権を得ていない者。及び成年被後見人・被保佐人
- (3) 派遣の免許を取消されて5年を経過していない者
- (4) 法人の場合は、役員のうち、上記の内容に該当する者がいる場合 など
- 3. 定款、及び法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の目的欄に労働者派遣事業と明記されていること
- 4. 派遣元責任者がいること
原則として3年以上雇用管理(人の採用や人事管理等)の経験を有する者 - 5. 資産要件事業所に以下の資産があること
- (1) 資産(繰延資産・営業権(のれん代)を除く)-負債≦2千万円×事業所数
- (2) 資産(繰延資産・営業権(のれん代)を除く)が負債の7分の1以上
- (3) 現金・預金が1500万円×事業所数以上
- 6. 事務所要件事務所スペースが概ね20m²以上あること
- 7. 派遣元責任者講習を受講していること
- 8. 実際に派遣する労働者が存在すること
個人事業主などが、自身が労働者として派遣先に赴くことはできません - 9. 派遣先が特定の企業でないこと
「当社は、特定の企業としか派遣契約をしません」ということはできません - 10. 派遣先での業務が、“港湾運送業務”“建設業務”“警備業務”など派遣禁止業務に該当しないこと
- 11. その他事務所の要件として
- (1) 専用のオフィスを構えていること(自宅兼用でも構いませんが、施錠等により明確に区分けされていることが必要)
- (2) 固定電話、施錠可能な書庫・書類ロッカーなどが設置されていることなど
その他、行政書士業務
会社設立、NPO等設立サポート
独立して自分の力を試したい、定年後は宮仕えはやめて起業してみたい。地域活動やボランティア活動が軌道にのってきたので正式にNPOとして法人格をとりたいなど。当事務所では会社、NPO等法人設立のサポートをいたします。に会社設立時に利用できる助成金が多々ありますので、設立のサポートと一緒に助成金のお手続きもいたします。会社の設立には、個人で行うこともできますが、個人で行うとかえって高くなる場合もあります。会社の設立前は、色々と時間に余裕がなくなってしまい、会社の設立が遅れてしまう事もありますので、当事務所にて完全代行を行わせていただく事で設立がスムーズに行えます。
設立料金の差額
ご自身でやる場合 | 当事務所サービス | ||
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当事務所報酬 | 0円 | 当事務所報酬 | 25,000円 |
収入印紙 | 40,000円 | 収入印紙 | 0円 |
認証費用 | 52,000円 | 認証費用 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 | 合計 | 227,000円 |
当事務所の設立代行費用は、25,000円(税込)です。また、当事務所は電子定款認証を行っているため、印紙代40,000円が不要になります。
その差額15,000円がお安くなるだけでなく、登録にかかる作業を全て会社の設立準備に変えることができます。
内容証明書作成
内容証明は、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。使用される例としては契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断などがあり、個人でも出すことができますが、行政書士という名前を出すことによって相手にプレッシャーを与えることができます。また内容証明と一緒に「配達証明」を出すことにより相手が手紙を受け取ったことと手紙を受け取った日付を証明します。